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マイカルユニオン規約
第1章 総 則
第1条(名称)
本組合は名称をマイカルユニオンとする。
第2条(事務所の所在地)
本組合の本部事務所は大阪市中央区内におく。
(2)本組合は必要なところに駐在事務所をおく。
第3条(組織構成)
本組合は、株式会社マイカルの従業員及びその関係会社の従業員で組織する。
ただし、次のものは組合員となることができない。
1.会社の利益を代表する立場にあるもの。
2.採用、解雇、昇進、異動など人事処理に携わる監督的地位にあるもの。
3.会社の重大な秘密事項の処理に直接携わる地位にあるもの。
第4条(加入及び脱退)
本規約第3条に該当する者は組合に加入しなければならない。
ただし、労働協約に定めた者は除く。
(2) 組合員は退職、死亡、除名又は第3条1、2、3項のいずれかに該当したときは組合員の資格を失う。
第5条(法人)
本組合は法人とする。
第6条(上部団体)
本組合は、イオングループ労働組合連合会に加盟し、全国繊維化学食品流通サービス一般労働組合同盟(UIゼンセン同盟)流通部会を上部団体とする。

第2章 目的と事業
第7条(目的)
本組合は組合員の労働条件の維持改善向上を図るとともに社会的地位の向上を図ることを目的とする。
第8条(事業)
本組合の前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
1.労働条件の維持改善向上を図ること。
2.労働協約の締結に関すること。
3.生産性向上と経営の近代化民主化を図ること。
4.体育教育文化の向上を図ること。
5.組合員及び家族の福利厚生を図ること。
6.組合業務に必要な諸調査並びに研究を行なうこと。
7.同一目的を有する友誼団体と協力すること。
8.その他前条の目的達成に必要なこと。
第3章 権利と義務
第9条(平等の原則)
組合員はすべての平等な権利を有し、いかなる場合においても人種、宗教、性別、門地又は身分によって組合員としての資格をうばわれることはない。
第10条(権利)
組合員は次の権利をもつ。
1.役員その他あらゆる組合の代表者に対する選挙権と被選挙権をもつ。
2.各機関と役員の行動について報告を求め、正当な方法によりこれを自由に批判すること。
3.定められた会合に出席して自由に発言し議決に加わること。
4.組合行事に参加して平等の利益を受けること。
5.各機関及び役員が任務を怠り組合の利益に反する言動があったときは正当な方法によりこれを批判し又解任すること。
6.組合備付の帳簿を閲覧すること。
第11条(義務)
組合員は次の義務をもつ。
1.綱領、規約を守り機関の決定に従うこと。
2.定められた加入金及び組合費を納入すること。
3.定められた会議及び行事に出席すること。
4.役員に選ばれたときは正当な理由なくして就任を拒否することはできない。
第4章 機 関
第12条(機関の種類)
本組合に次の機関をおく。
1.大会
2.中央委員会
3.中央闘争委員会
4.中央執行委員会
5.エリア運営委員会
6.ブロック運営委員会
7.支部総会
8.支部執行委員会
9.その他中央執行委員会の決定により、分会等の特別機関を設ける場合がある。
第13条(機関の成立及び権限)
各機関は決議権を有する構成員の3分の2以上の出席をもって成立し、決議は特に定めるもののほか、出席者の過半数をもって決定し、可否同数の場合は議長がこれを決める。

第1節 大会
第14条(大会の構成及び権限)
大会は組合の最高決議機関であって、中央役員及び大会代議員をもって構成される。
第15条(大会の開催と招集)
大会は定期大会と臨時大会の2種とし、定期大会は毎年上部団体の定期大会後に中央執行委員長が招集し、臨時大会は中央執行委員会が必要と認めたとき、又は組合員の3分の1以上の請求があったとき、1ヵ月以内に、中央執行委員会がこれを招集し開催する。
第16条(大会代議員の選出及び任務)
大会代議員は開催日の前々月10日現在の組合員数をもとに次の比率によって選出する。
1.ブロック毎に、組合員300名について1名とし、150名以上は切り上げ、150名未満は切り下げる。
2.大会代議員は、ブロック運営委員会において直接無記名投票により選出されたもので、ブロック長はその氏名を大会開催日の10日前迄に中央執行委員長に連絡するとともに、大会開催の1週間前迄にブロック内全支部に通知しなければならない。
3.本部直轄においては、1つのブロックとみなし1項の1に基づき選出する。
(2) 大会代議員は、大会の経過並びに決定事項の全てを、所属組合員に通知しなければならない。
第17条(大会の告示)
中央執行委員会は、少なくとも10日前迄に、大会の開催日時、場所、議案、その他大会に必要な事項について、組合員に告示しなければならない。
第18条(大会附議事項)
大会に附議すべき事項は次の通りとする。
1.綱領、規約の改正
2.年次活動及び事業報告
3.年次活動方針と事業計画
4.同盟罷業権の確立及び行使
5.年次会計報告と予算
6.上部団体の加盟及び脱退
7.組合員の除名
8.中央役員の選出
9.中央役員の解任
10.組合の合併又は解散
11.その他特に必要な事項
第19条(無記名投票)
前条各号の中、第6号、第7号、第9号、第10号については、大会構成員の直接無記名投票により、3分の2以上の賛成を得なければならない。
(2) 前条第1号については、大会代議員の直接無記名投票により過半数の賛成を得なければならない。
(3) 前条第4号については全組合員の直接無記名投票とする。
(4) 前条8号については別に定める選挙規程による。
第20条(大会運営)
大会の運営は別に定める議事運営規程による。
第2節 中央委員会
第21条(中央委員会の構成と権限および開催)
中央委員会は、大会に次ぐ決議機関であって、会計監査を除く中央役員および代議員をもって構成する。
(2) 中央委員会は、原則として年1回中央執行委員長が招集する。ただし、組合員の3分の1以上の請求があったとき、又は中央執行委員会が必要と認めたときは適時開催する。
第22条(代議員の選出および任務)
代議員は、ブロック毎に中央委員会開催日の前々月10日現在の組合員数をもとに次の比率により選出する。
1. 組合員400名につき1名とする。200名以上は切り上げ、200名未満は切り下げる。
2. 本部直轄においては、1つのブロックとみなし1項の1に基づいて選出する。
(2) 代議員は、中央委員会の経過および決定された事項を所属ブロック組合員に報告しなければならない。
第23条(中央委員会附議事項)
中央委員会に附議すべき事項は次の通りとする。
1.大会から委任された事項
2.大会附議事項以外の重要な事項
3.活動および事業の中間報告
4.上部団体の決議機関に提案並びに附議された事項
5.諸規程および細則の改廃に関する事項
6.対外役員および各種委員の選出に関する事項
7.ブロックの統制に関する事項
8.中央闘争委員会設置に関する事項
9.中央役員欠員補充の選出
10.その他特に中央委員会に附す必要があると認めた事項
第24条(無記名投票)
前条第5号については、代議員の直接無記名投票により過半数の賛成を得なければならない。
第25条(中央委員会の運営)
中央委員会の運営は別に定める議事運営規定を準用する。
第3節 中央執行委員会
第26条(中央執行委員会の構成及び開催)
中央執行委員会は、会計監査を除く中央役員を中央執行委員長が随時これを招集する。
また、必要に応じて傍聴人を招集し拡大開催することがある。
第27条(中央執行委員会の権限及び任務)
中央執行委員会の権限及び任務は次の通りとする。
1. 大会及び中央委員会の決定事項を執行し大会及び中央委員会に対して責任を負う。
2.大会及び中央委員会に提案する議案並びに組合の主要活動の決定。
3.エリア・ブロック運営委員会に対する主要活動事項の決定。
第4節 エリア運営委員会
第28条(エリア運営委員会の構成および開催)
エリア運営委員会は、エリア役員をもって構成し、エリア議長が随時招集する。
ただし、エリア議長が特に必要と認めた時は支部役員を構成員とすることがある。
第29条(エリア運営委員会の目的および任務)
エリア運営委員会の目的およびその任務は次の通りとする。
1.中央執行委員会の決定事項および附議事項の実行。
2.中央執行委員会への附議事項の作成。
3.エリア役員の選出および業務分担の決定。
4.エリア内活動に関する調整、企画、立案を実行。
第5節 ブロック運営委員会
第30条(ブロック運営委員会の構成および開催)
ブロック運営委員会は、ブロック役員をもって構成し、ブロック長が随時招集する。
ただし、ブロック長が特に必要と認めた時は支部役員を構成員とすることがある。
第31条(ブロック運営委員会の目的および任務)
ブロック運営委員会の目的およびその任務は次の通りとする。
1.中央執行委員会の決定事項および附議事項の実行。
2.中央執行委員会への附議事項の作成。
3.ブロック役員の選出および業務分担の決定。
4.ブロック内活動に関する調整、企画、立案を実行。
第6節 支部総会
第32条(支部総会の構成および権限)
支部総会は、支部の最高決議機関であって支部全組合員をもって構成する。
第33条(支部総会の開催)
支部総会は次の場合に支部長が招集し、事前・事後ともにブロック長に報告するものとする。
1.中央執行委員会の決定のもと、ブロック長より指示を受けたとき。
2.支部執行委員会が必要と認めたとき。
3.支部総会構成員の3分の1以上の請求があったとき。
第34条(支部総会附議事項)
支部総会に附議すべき事項は次の通りとする。
1.大会・中央委員会・中央執行委員会・エリア運営委員会・ブロック運営委員会より附議された事項
1. 支部役員の選出
2. その他支部独自で必要な事項
第7節 支部執行委員会
第35条(支部執行委員会の構成および招集)
支部執行委員会は、支部役員をもって構成し、支部長が随時これを招集する。
第36条(支部執行委員会の権限および任務)
支部執行委員会の権限および任務は次の通りとし、すべてブロック長に報告するものとする。
1.支部執行委員会は支部総会に対して責任を負う。
2.支部総会で決定された事項の執行。
3.支部総会に対する提出議案の作成及び決定。
4.支部活動に関する企画・立案及び執行。
5.ブロック運営委員会より指示された事項の執行。
6.ブロック運営委員会への附議事項の作成。
7.緊急事項並びに日常業務の処理(事業所協議会の開催等)
第8節 中央闘争委員会
第37条(中央闘争委員会の設立)
本組合の大会又は中央委員会が必要と認めたときは、その決議によって中央闘争委員会を設ける。
(2) 中央闘争委員会は別に定める中央闘争委員会規定に基づき、争議に関する一切の業務並びにその間の一般業務を執行する。

第5章 役 員
第1節 中央役員
第38条(中央役員の名称)
本組合に次の中央役員をおく。
中央執行委員長 1名
中央執行副委員長 若干名
中央書記長 1名
中央副書記長 若干名
中央執行委員 若干名
会計監査 2名
第39条(中央役員の権限および任務)
中央役員の権限および任務は、次の通りとする。
1.中央執行委員長は、組合を統轄しこれを代表する。
2.中央執行副委員長は、中央執行委員長を補佐し、中央執行委員長事故あるときはその職務を代行する。
3. 中央書記長は、中央執行委員長の命を受け、本部業務の統轄、エリア・ブロック運営体制の統轄、その他業務全般を執行する。
4.中央副書記長は中央書記長を補佐し、中央書記長事故あるときはその職務を代行する。
5.中央執行委員のうち本部担当部長は、本部業務を分担し日常業務を執行する。
6.中央執行委員のうちブロック担当委員は、各ブロックの業務を分担し日常業務を執行する。
7.会計監査は、会計業務を監査しその結果を大会で報告する。
第40条(中央役員の任期)
中央役員の任期は、原則次回定期大会までとし再選は妨げない。
(2) 中央役員に欠員が生じたときはこれを補充することができる。その場合の任期は前任者の残任期間とする。
第41条(中央役員の選出)
中央役員の選出は、大会における代議員の選挙による。
(2) 欠員補充については中央委員会における代議員の選挙にて補充することができる。
第42条(公職並びに上部団体役員)
本組合より上部団体の役員並びに公職に立候補又は就任しようとする場合には、大会又は中央委員会の承認を必要とする。
第2節 特別中央執行委員・参与・顧問
第43条(特別中央執行委員)
本組合に特別中央執行委員をおくことができる。特別中央執行委員は、中央執行委員会の議を経て中央執行委員長が任命する。
(2) 特別中央執行委員の任期は原則として1年とする。
第44条(参与)
本組合に参与をおくことができる。参与は本組合の組合員が公職、上部団体、又は本組合の認める友誼団体の業務に携わるとき大会の議決を経て中央執行委員長が任命する。
(2) 参与の任期は原則として上記の就任期間とする。
第45条(顧問)
本組合に顧問をおくことができる。顧問は、大会の議決を経て中央執行委員長が委嘱する。
(2) 顧問の任期は原則として1年とする。
第46条(給与並びに処遇)
特別中央執行委員、参与、顧問の給与並びに処遇は、原則役職員給与規程に準ずるものとする。また公職、上部団体等の給与並びに処遇との乖離については、当該特別中央執行委員、参与、顧問に不利益がきたさないようにする。また規程に定めのない事項に関しては、中央執行委員会の議を経て決定することができる。
第3節 エリア役員
第47条(エリア役員の名称)
エリア運営委員会に、次の役員をおく。
1.エリア議長 1名
2.エリア副議長 若干名
3.エリア事務局長 1名
4.エリア副事務局長 若干名
5.エリア運営委員 若干名
6.エリアエキスパート代表 1名
第48条(エリア役員の役割および任務)
エリア役員の役割および任務は次の通りとする。
1.エリア議長は、エリアを統轄しこれを代表する。
2.エリア副議長は、エリア議長を補佐、エリア全体の活動を円滑にするための日常業務を担当するものとし、エリア議長の命を受けエリア運営の全般業務を執行する。
3.エリア事務局長はエリア全体の活動を円滑にするための日常業務を担当する。エリア議長の命を受けエリア運営の全般業務を執行する。
4.エリア副事務局長はエリア事務局長を補佐し、エリア全体の活動を円滑にするための日常業務を担当する。
5.エリア運営委員は、エリア副議長のもとエリアの業務を分担し日常業務を執行する。
第49条(エリア役員の選出)
エリア役員は、エリア運営委員会のもと原則当該エリア内組合員の中から選出する。
(2) エリア議長・エリア副議長、エリア事務局長、エリア副事務局長は、中央執行委員会の議を経て、中央執行委員長が任命する。
(3) その他のエリア役員については、エリア議長が任命する。
第50条(エリア役員の任期)
エリア役員の任期は、原則として1年とし再選を妨げない。
(2)エリア役員に欠員が生じたときは、これを補充することができる。
その場合の任期は前任者の残任期間とする。
第4節 ブロック役員
第51条(ブロック役員の名称)
ブロック運営委員会に、次の役員をおく。
1.ブロック長 1名
2.副ブロック長 若干名
3.事務局長 1名
4.ブロック会計 1名
5.運営委員 若干名
6.ブロックエキスパート代表 1名
第52条(ブロック役員の役割および任務)
ブロック役員の役割および任務は次の通りとする。
1.ブロック長は、ブロックを統轄しこれを代表する。
2.副ブロック長は、ブロック長を補佐しブロック長事故あるときはその職務を代行する。
3.事務局長は、ブロック全体の活動を円滑にするための日常業務を担当するものとし、ブロック長の命を受けブロック運営の全般業務を執行する。
4.ブロック運営委員は、事務局長のもと各専門部の業務を分担し日常業務を執行する。
第53条(ブロック役員の選出)
ブロック役員は、ブロック運営委員会のもと原則当該ブロック内組合員の中から選出する。
(2) ブロック長・副ブロック長・事務局長・ブロック会計は、中央執行委員会の議を経て、中央執行委員長が任命する。
(3) その他のブロック役員については、ブロック長が任命する。
第54条(ブロック役員の任期)
ブロック役員の任期は、原則として1年とし再選を妨げない。
(2)ブロック役員に欠員が生じたときは、これを補充することができる。
その場合の任期は前任者の残任期間とする。
第5節 支部役員
第55条(支部役員の名称)
支部執行委員会に次の役員をおく。
支部長 1名
副支部長 若干名
支部書記長 1名
支部執行委員 若干名
第56条(支部役員の権限および任務)
支部役員の権限および任務は次の通りとする。
1.支部長は支部を統轄し、これを代表する。
2.副支部長は、支部長を補佐し支部長事故あるときはその職務を代行する。
3.書記長は、支部長のもと支部業務を統轄し、日常組織運営に関する活動を担当する。
4.支部執行委員は、支部書記長の命を受け支部の業務を分担し日常業務を執行する。
第57条(支部役員の選出)
支部役員は、支部総会のもと当該支部組合員の中より選出する。
第58条(支部役員の任期)
支部役員の任期は改選より1年とし再選を妨げない。
(2) 支部役員に欠員が生じたときは、これを補充することができる。その場合の任期は前任者の残任期間とする。

第6章 専 従 者
第59条(専従者の定義)
専従者とは、組合員であって組合業務のみに従事する者と、組合で雇入れた書記局員をいう。
第60条(区分及び人員)
専従者を専従役員と専従職員とに分け、その人員は、組合員500名に1名を基準とし、中央執行委員会で定める。
第61条(任命)
専従役員は、大会により選出された中央執行委員の中から中央執行委員長が任命する。
(2) 専従職員は、組合員の中および組合外から中央書記長が選定し、中央執行委員会の承認を得て中央執行委員長が任命する。
第62条(任期)
専従役員の任期は、当該中央役員の任期とし再選は妨げない。
第63条(給与並びに処遇)
専従者の給与並びに手当は組合が負担し、別に定める役職員給与規程による。
(2) 組合は、専従者に対する賃金、労働時間、休日、休暇、その他の労働条件に関し、一般組合員と同等の待遇を与えるものとする。
第64条(専従者住宅の設置)
組合は、専従者に対し、専従者住宅を設置することができる。ただし、その内容は社内基準を適用するものとするが、中央執行委員会が特に必要と認めた場合は、大会又は、中央委員会の議を経て別に設置することができる。
第7章 重 大 事 項
第65条(罷業の制限)
支部・ブロックは、大会又は中央委員会の承認がなければ、独自に罷業を行なうことができない。
第66条(重大決議)
支部・ブロックにおける決議の内、他支部又は、対外的に重大な影響を及ぼすと認められる事項については、あらかじめ中央執行委員会の承認を得なければならない。
第67条(他団体の加入及び脱退)
支部又はブロック独自で他団体に加入もしくは脱退しようとするときは、中央執行委員会の承認を得なければならない。
第8章 賞 罰
第68条(表彰)
組合員が組合の発展又は事業に多大の功労があった場合、もしくは、特に模範となるべき行為のあった場合は表彰する。
(2) 表彰の内容は別に定める賞罰規程による。
第69条(制裁)
組合員が業務を怠り、綱領、規約、決議に違反し、又は統制を乱したときは制裁を受ける。
(2) 制裁の内容は別に定める賞罰規程による。
第9章 会 計
第70条(会 計)
会計は次の方法により運営する。
1.会計の種類は、一般会計と特別会計とする。
2.特別会計は、闘争積立金会計とし、その他に大会又は中央委員会の決議を経て別に設けることがある。
3.特別会計より一般会計に資金の繰入れをするときは、大会又は中央委員会の決議を経なければならない。
4.会計に関する運営は、別に定める会計規程による。
第71条(収 入)
本組合の費用は、組合費、組合加入金および寄附金によって賄う。
第72条(組合費)
組合費は組合員の基本給又は本人給,職能給,調整手当の合計を基準として次の通りと定め,毎月の賃金と一時金の中より徴収する。
1. 毎月の賃金から基本給の1.8%又は本人給,職能給,調整手当の合計の1.8%とし、一時金からは、支給額の1%とする。
2. エキスパート社員は毎月の賃金から基本給の1.5%、一時金からは支給額の1%とする。
(2) 次の場合は、組合費は免除する。
1.休職のうち、無給休職期間中のもの。
2.疾病による欠勤で、その月の無給欠勤が11日以上のもの。
3.エキスパート社員で、その月の実労働時間が月間契約労働時間の7割未満のもの。
出勤日数が15日未満のもの。
4.災害その他により、特に中央執行委員会が認めたもの。
5. 一時金の組合費のうち、長期欠勤者で算定期間中の欠勤および休職日数が91日以上の者。
(3) 加入金は、500円とし賃金より徴収する。
第73条(組合費、加入金の払戻し)
組合員が納めた組合費、加入金、闘争積立金は、手続きミスによるものを除き一切払戻しはしない。
第74条(予算と決算)
予算は年度の始めに大会に提出し、その承認を受けなければならない。
また、年度の終りには、すべての財源および使途等経理状況を示す会計報告を、組合員によって委嘱された職業的に資格のある会計監査人による正確であるとの証明書を附して大会に提出し、その承認を受けなければならない。
第75条(賦課金)
特に必要あるときは、大会又は中央委員会の決議により賦課金を徴収することができる。
第76条(会計年度)
本組合の会計年度は、毎年8月1日より翌年の7月末日までとする。
第10章 付 則
第77条(規約の改廃)
この規約の改廃は、大会において行なう。ただし、大会からの附議による中央委員会での改廃を妨げるものではない。
第78条(規約・細則の制定)
この規約施行について必要な規程・細則は、大会又は中央委員会の議を経て別に定める。
第79条(疑義)
この規約に明文のない事項又は疑義の解明は中央執行委員会で行なう。
第80条(施行期日)
この規約は、2003年6月11日より施行する。
2004年10月13日一部改定
2006年10月12日一部改定

議事運営規程
第1章 総 則
第1条(目 的)
この規程は規約第20条に基づき大会の議事についての運営を定めるものであって会議を民主的かつ円滑に運営することを目的とする。
第2条(未規程事項)
この規程に定められていない事項で必要と認められるものは、その都度その会議の議決によって定めることができる。ただし、その効力は当該会議のみとする。
第2章 大 会 招 集
準備及び代議員手続き
第3条(代議員割当)
1.代議員の割当については規約第16条に基づき中央執行委員会で行なう。
2.大会を招集しようとするときは原則として20日前までに代議員の割当を行ない、ブロックに通告しなければならない。ただし、臨時大会においてやむを得ない場合はこの限りでない。
第4条(議案書送付手続)
大会を招集した場合、原則として議案書を10日前までに送付しなければならない。
第5条(代議員証、委任状)
代議員が大会に出席するときは、所定の代議員証を受付に提出して会場に入場しなければならない。
(2)代議員がやむを得ず大会を欠席するときは、あらかじめ委任状を提出しなければならない。
第6条(代議員の委任制度)
代議員はブロック運営委員会の承認のもとブロック内の組合員を代理人として、その権限を委任することができる。ただし、その権限は他のブロックの者に委任することはできない。
第7条(大会招集準備の責任)
大会の招集準備について、この規程に定めのないものについては、中央執行委員会の責任においてこれを行なわなければならない。
第3章 大会の成立準備
第8条(大会次第)
大会の次第は概ね次の通りとする。
1.開会の辞
2.議長・副議長の選出
3.書記の任命
4.祝辞・祝電の披露
5.資格審査報告
6.本部報告
7.議事
8.閉会の辞
第9条(司会者)
大会の司会者はあらかじめ中央執行委員会で選出されたものがこれにあたる。
(2)司会者は所定の時刻に達し、かつほぼ定足数を満たしていると認めたときは、直ちに開会を宣言しなければならない。
(3)司会者は開会のときより議長が就任するまで会議を司会し、仮に議長の職務を行なう。
第10条(議長・副議長の選出)
司会者は開会を宣言したのち、直ちに議長・副議長それぞれ1名の選出の手続きをとらなければならない。
(2)議長・副議長の選出について候補者が定員を超えないときは、司会者より候補者の氏名を発表し、これを選出する。
ただし、異議あるときは信任投票をもってこれを行ない、候補者が定員を超えるときは選挙によってこれを行なう。
(3)議長・副議長の選出に際して、信任投票もしくは選挙を行なわなければならないときは、司会者は直ちに日程を変更して資格審査委員会および運営委員会を設置しなければならない。資格審査委員会において会議が成立していることが確認された後、運営委員会は執行の手続きをとらなければならない。その場合は選挙規定第5章を準用する。
第11条(大会資格審査委員会および運営委員会の設置)
大会の運営を円滑に行なうために資格審査委員会および運営委員会を設置する。
(2)資格審査委員会および運営委員会は、代議員および中央役員で構成し、委員長は互選とする。
(3)資格審査委員および運営委員の選出地域、選出人数などの諸基準は、事前に中央執行委員会で決定する。
(4)資格審査委員会および運営委員会は、議長より議場に発表することによって成立する。ただし、前条第3項の規定による場合は司会者より発表することによって成立する。
第4章 大 会 役 員
第12条(大会役員の名称)
大会に次の役員をおく。
議長団(正・副議長)
資格審査委員
運営委員
書記
第13条(議長・副議長の権限)
議長は大会において、次の権限を有する。
1.大会を代表する。
2.書記1名を任命し会議の記録をとらせる。
3.議場を管理し、議場の秩序を保持する。
4.発言を許し、又は整理もしくは禁止する。
5. 議場内においては会議の諸規則に違反し、又は議場を混乱におとし入れる者があるときは、その何者たるを問わず、その行為の中止を明示、又は退場を命ずることができる。
6.議場が騒然として整理することが困難であると認めるときは、その当日の会議を閉じ、又は中止することができる。
ただし、中止することによって会議の期間の延長又は再会を伴うと認められるときは、あらかじめ運営委員会の意見を聞かなければならない。
7.議事録を作成させ、これが正確であることを確認して署名する。
8.副議長は議長を補佐し、議長事故あるときはこれを代行する。副議長が議長席に着席したときは議長に代わり議長としての権限を有する。
第14条(資格審査委員および運営委員の職務)
資格審査委員および運営委員は、大会の運営を円滑にするため、第5章の職務を行なう。
第15条(書記の職務)
大会の議事運営についての事務を処理するとともに議事録を作成する。
第5章 資格審査委員会および運営委員会
第16条(資格審査委員会の権限)
資格審査委員会は、議長を補佐し、代議員の資格審査および定足数の算定を行なう。
第17条(運営委員会の権限)
運営委員会は、議長を補佐し、大会の運営について次の事項を行なう。
1. 議事日程の整理、ただし、これをもって正当な手続きを経て提案された議案の上程を阻止することはできない。
2.議事進行
3.投票管理委員会の設置および投票管理委員の指名
4.緊急提案についての本規程第21条の手続きを経ているかどうかの審査
5.その他大会運営のための必要な事項
(2) 運営委員会は必要により議案の提案者にその説明を求めることができる。
(3) 委員会および委員長の命を受けた委員は、担当業務について大会に報告することができる。
第18条(投票管理委員会の設置と任務)
大会において直接無記名投票の必要が生じたとき、運営委員長は代議員又は運営委員の中よりそれぞれ若干名を指名して投票管理委員会を設置する。
ただし、投票管理委員会には中央役員である委員を加えないものとする。
(2) 投票管理委員会は、議事の表決において、直接無記名投票を行なうときの投票および開票の管理を行なう。
第6章 議 事
第19条(発言の手続)
何人といえども会議で発言しようとするものは、議長に発言を求めてその指名を受けなければならない。
第20条(関係者の発言手続)
大会において議事進行途上議長が必要と認めたときは、必要関係者の入場を求め、その発言を許すことができる。
第21条(緊急提案の手続)
中央執行委員会、又は大会代議員が大会に議案の緊急提案をしようとするときは、前もって運営委員会まで提出しなければならない。
(2) 前項の規定による緊急提案とは本規程第4条に基づく議案書送付手続きが行われていないものについての議案の提出を指すものとする。
第22条(修正動議)
代議員より議案についての動議が提出されて、1名以上の支持者があれば議長はこれを議題に供さなければならない。
第23条(議事進行動議)
代議員より議事進行についての動議が提出されて、1名以上の支持者があれば他の発言に優先してこれを議題に供さなければならない。ただし、一旦発言を許してからでもその発言が議事進行の発言を逸脱していると認めるときは、議長は発言を禁止し、又は議長の権限でその動議を撤回することができる。
第24条(議事進行の順序)
議長が議事の進行を行なうときは提案理由の説明、質問、討論および採決の順序によって行なうものとする。ただし、一旦討論に入ってからでも必要と認めるときに再度質問を許すことを妨げるものではない。代議員において異議がないときは、質問および討論を省略して採決を行なうことができる。
(2) 討論において賛成および反対にその意見が分かれるときは、議長は一方に片寄らないよう発言を許すべく努めなければならない。
(3) 質問および討論において、発言を求めるもの多数であって、日程上すべてのものにこれを許すことができないときは、議長はその発言を制限することができる。この場合において議長は代表討論等の形式をとることができる。
第25条(採決の方法)
規約に特別に定めない事項については、
1.口頭
2.挙手
3.起立
4.拍手
で行なうものとする。
第26条(採決の順序)
議長が表決のための採決を行なおうとするときであって修正動議が提出されているときは、原案に最も遠い修正動議より順次これを行なわなければならない。
(2) 修正動議が成立すれば、議長は以後これに反する修正動議及び原案について採決することができない。
(3) 修正動議が否決されたとき、もしくは修正動議が提案されていないときは、議長は原案について採決しなければならない。
原案についての採決は原案を可とするものを求めてこれを行なうものとする。
(4) 採決は賛成、反対、保留の順で行なわなければならない。
第27条(一時不再理)
一旦表決を行った議事については再び採決を行なうことはできない。ただし挙手の表決において、その結果について構成員の3分の1以上が異議をとなえたとき、採決が不明確なとき、再度採決を行なうことはこの限りではない。
(2) 表決の結果、一旦否決された議案については当該会議において再び議題に供することはできない。
第7章 議場の秩序維持
第28条(議場の秩序維持)
代議員は、いたずらにその議席をはなれ、議場を混乱させる行為をしてはならない。
(2) 代議員が議場において発言を求めるときは、自己の議席より「議長」と発言してこれを行なう。ただし、議事進行についての発言については「議長、議事進行」と発言することを要するものとする。
(3) 代議員が発言を許されたときは、先ずブロック名、支部名、及び氏名を告げてから本論に入らなければならない。
(4) 何人といえども議場内に文書、図画を頒布し、又は貼付しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
第8章 傍 聴
第29条(傍聴人)
傍聴人は中央執行委員長が発行する傍聴券を所持しなければならない。
ただし、傍聴しようとする者は原則として事前に支部長を経由し、中央執行委員会で決定した者に限る。
第30条(傍聴人の範囲)
組合員であること。
(2) その他中央執行委員会が認めたもの。
第31条(傍聴人の遵守事項)
傍聴人は会場係の指示に従い、所定の場所において傍聴しなければならない。
(2) 傍聴人は会議で発言し、その他議事の進行を妨害する行為をしてはならない。
第32条(傍聴者の退席)
傍聴者に第28条の違反行為および会議の議決があった場合、議長は傍聴者に退席を命じなければならない。
第9章 議 事 録
第33条(記入事項)
議事録は会議の種目毎に次の事項を記入する。
1.会議の種別・日時・場所
2.出席人員
3.報告事項・要点および採決
4.全ての議題・動議はその決定および提出者氏名
5.採決方法・投票の際の賛否の数
6.開会・閉会の時刻
第10章 付 則
第34条(規程の改廃)
この規程は大会、中央委員会又は中央執行委員会の議決を経なければ改廃することができない。
第35条(疑義)
この規程に明文のない事項又は疑義の解明は中央執行委員会で行なう。
第36条(施行期日)
2002年5月22日より施行する。
2002年10月9日一部改定

選 挙 規 程
第1章 総 則
第1条(目 的)
この規程は規約第19条4項に基づき役員選挙について公正にして民主的にこれを行なうことを目的として手続きを規定するものとする。
第2章 選挙管理委員会
第2条(選挙管理委員会の設置)
大会において、あらかじめ役員選挙の必要あることが認められる場合に中央執行委員会において、会日の1ヵ月前までに選挙管理委員会を設置する。ただし、臨時大会であって緊急に招集されたことにより、本文の規定の手続きをとることができないときはできる限り本項の主旨に添って速かにこれを設置しなければならない。
第3条(選挙管理委員会の構成と選出)
選挙管理委員会の構成および選出は、中央執行委員会で決定し委員長は互選とする。ただし、次の場合を除き立候補者は構成員になれない。
1.中央役員選挙の際には、本部担当部長を構成員とする。
第4条(選挙管理委員会の招集)
選挙管理委員会は選挙管理委員長が随時招集する。
第5条(選挙管理委員会の運営)
選挙管理委員会は次の事項を行なう。
1.選挙の告示
2.立候補の受付と発表
3.投票および開票の管理
4.当選の確認と発表
5.違反行為のあったときの当落の判定
6.不在投票の取り扱い
7.記録の作成
8.選挙人名簿の作成と整備
9.その他選挙に必要な事項
第6条(選挙の告示)
選挙の告示は選挙施行日の1ヵ月前迄に下記内容にて行なう。
1.選挙施行日
2.役職及び定員
3.任期
4.受付期間
5.提出書類
(2) 臨時大会等であって緊急に招集されたこと等により、本文の所定の手続きをとることができないときは、できる限りその主旨に添って期日を定めて告示しなければならない。
第7条(立候補の受付)
立候補の受付は、前条に基づき選挙管理委員会がこれを受付ける。
(2) 選挙管理委員会が前条第2項の規定により告示するときはその選挙すべき役員の種類及び定員を明らかにしなければならない。
(3) 規約第38条に基づく役員のうち、定員の定めのない役員の種類については告示する前に中央執行委員会の議決によりあらかじめその定員を定めなければならない。
第8条(候補の氏名発表)
選挙管理委員会は大会の10日前迄に立候補者氏名と経歴・信条又は推薦事由を選挙公報で発表するよう努めなければならない。
(2) 選挙管理委員会が候補者を発表するときは、その立候補する役員の種類・立候補の氏名及び所属を明らかにしてこれを行なわなければならない。発表に際しては氏名を書く順序は役員の種類ごとにその氏名を届出順に記入するものとする。
第3章 立 候 補
第9条(立候補手続)
役員に立候補する者は、定められた受付期間中に所定の提出書類を選挙管理委員会まで提出しなければならない。
(2) 立候補の届出は郵便書留、速達、メーラー(電子メールも含む)、持参に限る。消印、メーラー受取記録のあるものは期日までに届出を行ったものとみなす。ただし、立候補者が定員に満たない場合の役員候補者推薦委員会からの推薦、届出を妨げるものではない。
(3) 立候補は、同時に2つ以上の役員についてこれを行なうことができる。
ただし、先に選出のあった役員に当選したときは、他の役員の候補者としての資格は喪失する。
第4章 役員候補者推せん委員会 第10条(任務)
役員候補者推薦委員会は、立候補者が定員に満たない場合に役員の推薦を行ない所定の手続きを経て選挙管理委員会に届け出るものとする。
第11条(構成)
役員候補者推薦委員会の構成は若干名とし、中央執行委員会にて決定する。
ただし、立候補者は委員にはなれない。
(2) 委員長は互選とする。
第12条(候補者推薦)
役員候補者推薦委員会が候補者に推薦するときは、本人の承諾を得なければならない。
第5章 投票・開票及び当選人
第13条(投票及び開票の管理)
投票は選挙管理委員会の定めた方法によって行なう。
(2) 投票および開票については投票函1個についてそれぞれ1名以上の投票管理委員を立合わせなければならない。
第14条(投票の開始および終了の宣言)
投票の開始および終了は投票管理委員会の意見を聴いて議長がこれを宣言する。
ただし、投票の開始は議場閉鎖後でなければこれを宣言することはできない。
第15条(直接投票主義)
投票は1人1票とし、代議員が所定の投票用紙に自ら候補者の氏名を記載して、これを所定の投票函に自ら投入しなければならない。
第16条(票記入の方式)
票記入の方式は次の通りとする。
1.定員が1名のときは候補者の氏名1名を記載する。
2.定員が3名以内のときは候補者の氏名を連記する。
3.定員が4名以上のときは定員の3分の2の制限連記制とする。
ただし、その数が3名に満たないときは3名とし、計算上1名未満の端数が生じたときは四捨五入する。
第17条(信任投票)
前条の規定にかかわらず候補者が定員を超えないときは信任投票を行なう。
(2) 信任投票は所定の投票用紙に自ら候補者の氏名を記載し、その氏名の上部に信任のときは○印を、不信任の場合は×印を記して投票するものとする。
ただし、投票用紙にあらかじめ候補者の氏名が記載してあるときは自ら候補者の氏名を記載することを要しない。
第18条(無効投票)
投票において次にあげるものは無効とする。
1.所定の用紙を用いないもの。
2.候補者以外の者の氏名を記載したもの。
3.本規程第16条各号に規定した人数を超える氏名を記載したもの。
4.役員の種類の異なる候補者2名以上の氏名を記載する場合において、いずれの役員に該当するか確認できないもの。
5.候補者の何人を記載したか確認できないもの。
6.信任投票において信任、不信任のどちらか確認できないもの。
7.候補者の氏名を記載しないで、又は信任投票において○印、×印いずれとも記入しないで投票したもの。ただし、連記制においては、その記載なき部分についてのみ無効投票とする。
第19条(当選人)
選挙による当選は定員1名のときは有効得票の最多得票者を、2名以上のときは有効得票の順序によって高位よりそれぞれ当選人とする。ただし、有効得票が同じときは再投票により決する。
(2) 前項の規定にかかわらず当選人の決定については定員数をもって有効得票の総数を除して得た数の4分の1以上の得票がない場合は当選としない。
(3) 信任投票における当選人の決定は、その総得票数の過半数の信任をもって当選とする。
第6章 再 選 挙
第20条(再選挙)
選挙又は信任投票において、当選しないものがでてきて、定員に欠員を生じたときは再選挙を行なうことができる。
第21条(立候補の制限)
再選挙においては信任投票によって当選しなかった者は同一の役員については候補者となることはできない。
第22条(再選挙の立候補手続)
再選挙を行なうときは選挙管理委員会が時間を限って立候補届を受理する旨告示しなければならない。
(2) 前項の規定による手続きを経て、なお候補者が定員に満たないときは本規程第12条の規定を準用して役員候補者推薦委員会は候補者の推薦を行なわなければならない。
第7章 付 則
第23条(規程の改廃)
この規程は大会又は中央委員会の議決を経なければ改廃することはできない。
第24条(施行期日)
この規程は2002年5月22日より施行する。
2002年10月9日一部改定

中央闘争委員会規程
第1章 総 則
第1条(目的)
中央闘争委員会は、本組合が闘争を実施する場合に機関の簡素化並びに闘争業務執行の便宜を図り、以ってその目的貫徹を容易ならしめるために設置するものとする。
第2条(設置、解散)
中央闘争委員会は前条に定める特定の闘争について大会又は中央委員会においてその設置を議決されたときに設置する。
(2) 中央闘争委員会はその設置した特定事項についてその目的を達成したとき又は、大会又は中央委員会で承認した時解散する。ただし、闘争業務の一部が終了しないことにより別個闘争を併合して存続させることを妨げるものではない。
第3条(中央闘争委員会の権限)
中央闘争委員会は、大会、中央委員会に責任を負うものとし、本規程第1条の目的を達成するため本組合の名においてその全ての権限をもつ。
第2章 機関の運営
第4条(構成)
中央闘争委員会は、中央執行委員会の全構成員で構成する。
第5条(招集、成立、議決)
中央闘争委員会の招集は、中央闘争委員長が招集し構成人員の3分2以上の出席をもって成立し、議決はその過半数とする、ただし可否決同数の場合は闘争委員長が決める。
第6条(業務)
中央闘争委員会は次の業務を行なう。
1.闘争の具体的方針の決定
2.闘争体勢の整備
3.争議行為の指令
4.統制に関する事項
第3章 役 員
第7条(役員)
中央闘争委員会には次の役員をおく。
中央闘争委員長 1名(中央執行委員長)
中央闘争副委員長 若干名(中央執行副委員長)
中央闘争書記長 1名(中央書記長)
中央闘争副書記長 1名(中央副書記長)
専門担当委員 若干名
第8条(選出)
中央闘争委員会役員は、中央闘争委員会委員より中央闘争委員長が任命する。
第9条(役員の職責)
中央闘争委員長は、中央闘争委員会を統轄しこれを代表する。
(2) 中央闘争副委員長は中央闘争委員長を補佐し、中央闘争委員長事故あるときはその職務を代行する。
(3) 中央闘争書記長は中央闘争委員長の命により闘争業務を掌握する。
(4) 中央闘争副書記長は中央闘争書記長を補佐し、中央闘争書記長事故あるときはその職務を代行する。
(5) 専門担当委員は闘争に関する業務を専門的に行なう。
第4章 統 制
第10条(統 制)
ブロック・支部又は一般組合員は中央闘争委員会の統制に従わなければならない。
第11条(統制違反)
ブロック・支部又は一般組合員が、この規程および中央闘争委員会の決議に違反して統制を犯したときは、中央闘争委員会の決議により大会又は中央委員会に制裁することを附議することができる。
第12条(弁明の機会)
中央闘争委員会はブロック・支部又は一般組合員の統制違反による制裁を附議するときは当事者に弁明の機会を与えなければならない。
第5章 会 計
第13条(会 計)
中央闘争委員会の会計は、一般会計と闘争積立金会計とする。
第14条(収支決算書)
中央闘争委員会の収支決算については次の通りとする。
1.一般会計は組合規約第74条を準用する。
2.特別会計は闘争終了後直ちに収支決算を行ない会計監査を受けなければならない。
付 則
第15条(規程の改廃)
この規程は大会又は中央委員会の議決を経なければ改廃できない。
第16条(施行期日)
この規程は2002年5月22日より施行する。
2002年10月 9 日一部改定
2006年10月12日一部改定

会 計 規 程
第1条(目的)
この規程は組合規約第70条に基づき会計事務の処理に関し必要な事項を定める。
第2条(財産の管理及び責任)
会計および組合財産は中央執行委員会の責任において会計規程に基づき本部担当部長が管理し、決算報告を定期大会で行なわなければならない。
第3条(帳簿の整理保存)
組合本部に次の帳簿をおくものとする。
1.総勘定元帳
2.金銭出納帳
3.什器備品台帳
4.組合費徴収簿
5.銀行勘定帳
6.経費明細帳
7.その他補助簿
第4条(支出)
支出は、すべて本部担当部長の承認のうえ、会計が行なう。
支出は、すべて正規の領収証がなければならない。ただし、正規の領収証を徴収することができないものについては、関係当該者の領収印を以ってこれに代わることができる。
第5条(予算)
本組合の収入および支出はすべて予算に計上しなければならない。
第6条(経費の算出)
本部担当部長は、会計年度が終了するまでに、次の会計年度における所要経費を、中央書記長に提出しなければならない。
第7条(予算案の作成)
予算案の作成に際しては、中央執行委員より総務委員会を選出して作成する。予算案については、各項目毎に分け、別に説明書を添付し中央執行委員会に提出しなくてはならない。
第8条(支出予算)
支出予算は経常費と予備費に分ける。
第9条(予備費)
予備費は予算の不足および予算外に生じた経費の支出に充当する。
第10条(予算の目的外使用)
予算の各項目に定められたものはその目的以外のものに使用することができない。ただし、中央執行委員会が必要と認めたときはその限りではない。
第11条(会計処理)
収支はすべて組合所定の伝票によって処理する。伝票処理にあたってはすべて本部担当部長と会計の承認がなければならない。
第12条(金銭仮払)
組合員が、出張又は業務遂行のため仮払いを必要とする場合は、仮払金伝票に所要事項を記入し、本部担当部長の認印を得なければこれを行なうことはできない。行った場合は、事後速やかに精算しなければならない。
第13条(出張旅費)
組合業務で出張する場合は次の通りとする。
1.別表(1)の通り支給する。
2.出張命令者は中央書記長とする。
3.その他の事項については、会社(出張)旅費規程を準用する。会社旅費規程準用についての適用疑義解釈は中央執行委員会で行なう。
第14条(赴任旅費)
組合員が組合専従者となり赴任する場合は、会社の転勤者待遇規程を準用する。
第15条(食費)
食費の取り扱いは会社基準に準じるものとする。
第16条(規程の改廃)
この規程は、大会又は中央委員会の議を経なければ改廃することはできない。
第17条(施行期日)
この規程は2002年8月1日より施行する。
2002年10月9日一部改定
別表(1)
| 宿 泊 料 |
旅館 宿 泊 |
東京都 |
9,000円 |
| 政令指定都市 |
8,500円 |
| その他 |
7,000円 |
| 旅館以外宿泊 |
2,000円 |
| 車(船)中宿泊 |
2,000円 |
| 日 当 |
100km以上 |
休日 |
3,000円 |
| 平日 |
1,500円 |
| 半日 |
半 額 |
(2) 日当は、片道100km以上又は120分以上の出張に対して支給するが、
個人休日利用者については、片道100km以内でも休日日当3,000円を支給する。
ただし、半日の場合は半額とする。
(3) 教育関連日当は1,500円とする。

闘争積立金規程
第1条 この規程は、組合規約第70条第2項に基づき定める。
第2条 当積立金は組合員全員が行なう。
第3条 当積立金は非組合員となるときまで行なうものとする。
第4条 当積立金額は月額1人100円とし、賃金および一時金より天引きする。
ただし、規約第72条第2項およびその他やむを得ない場合は中央執行委員会の決定により積立を停止することができる。
第5条 当積立金は組合名義とし、原則として近畿労働金庫に預け入れる。
ただし預金種目については本部担当部長がこれを定める。
第6条 当積立金は当組合の罷業資金会計とし、組合員には理由のいかんを問わず一切払戻しはしないものとする。
第7条 当積立金の運用は次の通りとする。
1. 闘争の場合は、大会又は中央委員会の決議により中央執行委員長の責任においてこれを運用する。
2.その他の運用については大会又は中央委員会において決定する。
第8条 この規程の改廃は大会又は中央委員会において行なう。
第9条 この規程は2002年5月22日より施行する。
2002年10月9日一部改定
総 務 規 程
第1章 総則
第1条(目 的)
公正な組合活動に向け、組合規約第59条に基づき、書記局の運営、および組合規約第63条に基づき、労働組合専従役員および職員の給与に関する諸基準、行動費の基準および会計監査の基準、および組合規約第8条基づき、組合活動を円滑ならしめるために定める。
第2条(総務委員会)
総務委員会は、非専従中央執行委員3名および事務局を兼務する中央執行委員2名の計5名で構成する。
第2章 書記局業務
第3条(書記職員)
書記局はその業務を行なうために書記局専従職員(以下、書記職員という)をおくことできる。
書記職員の任命は、組合規約第61条2項により行なう。
第4条(書記局の責任)
書記局は、本部担当部長の統括のもとに、日常の事務処理、組合役員の活動補助および組合員へのサービス業務を行ない、中央書記長はその業務に対し全責任を負う。
第5条(服務)
書記職員の服務規程その他については、特に定める他は会社の就業規則を準用する。
第6条(業務)
書記局は、総務業務、会計業務、広報出版業務、組合資産の管理、組合員へのサービス業務および、各地域での活動推進や本部専門部長がその活動を推進するための補助業務を主な業務とする。
第7条(内規)
本部担当部長は、書記局業務内規を定め、書記局が円滑に運営されるようにしなければならない。
第8条(組合事務所付属施設および組合資産の管理)
組合事務所付属施設および組合資産を書記局以外の者が使用する場合は、書記局員を通じて本部担当部長の承認を得なければならない。
第9条(秘密を守る業務)
書記局員は、職務上知ることのできた秘密を外部に漏らしてはならない。
第3章 役職員処遇
第10条(給与規程の準用)
専従役職員の給与は、原則として会社の給与規程を準用する。
第11条(給与の支払い)
給与は原則として月給制とする。
(2) 給与の計算期間は前月11日から当月10日までを1ヵ月として当月25日に支払う。ただし支払い日が銀行休業日にあたる場合は、その前日に繰り上げ、その前日が銀行休業日にあたる場合は支払い日の前々日に繰り上げるが、前々日が銀行休業日にあたる場合には支払い日の翌日に繰り下げる。
(3) 給与から控除するものは、次の各号にかかげるものとする。
@ 給与所得税、都道府県民税、市町村民税
A 社会保険料
B 会社、労働組合およびマイカルクローバークラブ貸付金又は立て替え金およびその利息
C 本人の申し出による積立定期預金、生命保険料、損害保険料等
D 住宅使用料
E 組合費、労働組合一斉積立金、その他労使協定によるもの
F その他中央執行委員会で決定したもの
第12条(給与決定の基準)
専従役職員の給与は、専従就任前の水準を保障する。
第13条(給与の改訂)
専従役職員は、専従就任前の資格等級を凍結し、専従就任後の給与の改訂は毎年総務委員会が中央執行委員長への答申に基づき決定し中央執行委員会に報告する。
第14条(一時金)
専従役職員の一時金は、仮等級、仮職務ランクに基づき決定し、総務委員会が中央執行委員長への答申に基づき決定し中央執行委員会で報告する。
第15条(職務手当)
専従役職員に対して、次の職務手当を支給する。
・中央執行委員長 70,000円
・中央執行副委員長 52,000円
・中央書記長 52,000円
・中央副書記長 50,000円
・中央執行委員 みなし等級職務手当金額
S4 50,000円
S3以下 40,000円
・専従職員 みなし等級
S3以下 25,000円
*有期社員は社員に準じて支給する
(2) 特別中央執行委員、参与、顧問に対して必要とみとめた場合、職務手当を支給することがある。
第16条(役員行動費)
非専従役員に対して、次の行動費を支給する。
@中央役員
・中央執行委員長 月額 40,000円
・中央執行副委員長 月額 30,000円
・中央書記長 月額 30,000円
・中央副書記長 月額 20,000円
・中央執行委員 月額 20,000円
・専門委員会委員長 月額 10,000円
Aエリア役員
・エリアエキスパート代表 月額 10,000円
Bブロック役員
・ブロック長 月額 10,000円
・分会長 月額 5,000円
・ブロック事務局長 月額 5,000円
・その他ブロック役員 月額 2,000円
C支部役員
・支部長 月額 5,000円
・副支部長 月額 2,000円
・支部書記長 月額 2,000円
D本部直轄分会役員
・分会代表 月額 2,000円
(2) 特別中央執行委員、参与、顧問に対して必要と認めた場合、役員行動費を支給することがある。
第17条(会計監査費)
本組合選任の中央監査委員により監査が行われた場合、1回につき1名3、000円の会計監査費を支給する。
第18条(処遇の答申)
総務委員会は、専従役員および職員の給与等について、第10条に基づき具体的内容を検討し、中央執行委員長に答申する。
なお、中央執行委員長は総務委員会の答申に基づき決定し、中央執行委員会に報告する。
(2) 特別中央執行委員、参与、顧問に対して給与等の決定が必要な場合、前項と同様とする。
第4章 規約・規程・内規等の点検
第19条(規約・規定・内規の点検)
総務委員会は、組合活動を進めるうえで、各規約・規程・内規に疑義が生じる場合の対応として定めの通りの各種機関で判断が行われたことについて、委員会を開催し解釈の点検を行なう。必要に応じ、規約・規定・内規等の見直しの具体的内容を検討し、中央執行委員長に答申する。
第5章 付 則
第20条(規程の改廃)
この規程は、大会又は中央委員会の議を経なければ改廃することができない。
第21条(規程の解釈)
この規程に疑義が生じた場合は中央執行委員会の解釈によるものとする。
第22条(施行期日)
この規程は、2002年10月22日より施行する。
2004年10月13日一部改定
2006年10月12日一部改定
賞 罰 規 程
第1章 総 則
第1条(目的)
この規程は、組合規約、第68条、第69条に基づき、組合員の表彰および懲戒の公正な運用により、組合員の士気昂揚と組織内秩序の維持を図ることを目的として定める。
第2条(適用範囲)
この規程は、原則として本組合の組合員を対象とするが、表彰については中央執行委員会の議を経て中央執行委員長が必要と認めた場合のみ、組合員以外にも適用することができる。
第2章 表 彰
第3条(表彰の種類)
次の各号の表彰に該当する場合は、表彰する。
1.功労表彰
イ.組合活動に精励し、組合の名誉を高めた者、又は支部。
ロ.組合の発展又は、事業に多大な功労があった者、又は支部。
ハ.組合員の指導、統轄が良く、組合員の意識高揚に著しく貢献し、他の模範となる者、又は支部。
2.活動表彰
1年間活動方針・計画に基づき積極的に活動を推進し、他の模範となる実績をあげた者、又
は支部。
3.永年勤続表彰
@ 推薦基準
イ.中央三役 5点
ロ.中央副書記長 4点
ハ.中央執行委員・参与・顧問 4点
ニ.会計監査・専従書記 3点
ホ.エリア役員・ブロック三役 3点
ヘ.ブロック役員 2点
ト. 専門委員 2点
チ.支部三役 2点
リ.支部役員(業種役員等) 1点
A 永年勤続表彰の種類
イ.第一種表彰 10点 ロ.第二種表彰 20点
ハ.第三種表彰 30点 ニ.第四種表彰 40点以上、10点毎
ホ.特種 専従役職員で退任時に上記点数を満たしている場合。
B 期間の計算
在任期間は半年以上であれば1年とし、未満は0点として扱う。
C 過去の役職基準
賞罰委員会にて確認する。
4.退任役員表彰
中央執行委員として1年以上務めた者に対し永年勤続とは別に表彰する。
(在任期間は永年勤続の期間計算に準ずる)
第4条(表彰方法)
表彰は、次の方法により行ない、特に必要と認めた場合は併賞することができる。
1.賞状 2.賞品 3.賞金 4.その他中央執行委員会で認めたもの。
第5条(表彰の内容)
表彰の内容は、次の賞金又は相当の品とする。
功労 個人 10,000円相当 団体 30,000円相当
勤続 第一 10,000円相当
第二 20,000円〃
第三 30,000円〃
第四 40,000円〃
退任 一律 10,000円相当
活動 個人 10,000円相当 団体 30,000円相当
第6条(申請と決定)
表彰の申請権は、すべての組合員が有する。
(2) 表彰の決定は、賞罰委員会の議を経て中央執行委員会がこれを行なう。
第7条(表彰の時期)
功労賞、活動賞、勤続賞、退任表彰は、年1回定期大会で表彰することを原則とする。
(2) 専従役職員は、表彰基準を満たしている場合に退任時に表彰する。
(3) 任期途中の退任者には中央執行委員会の議を経て表彰することができる。
第3章 懲 戒
第8条(懲戒の種類)
懲戒の種類は、次の通りとする。
1.除名
2.権利の停止
3.役員の解任
4.譴責
5.警告
<覚 書>
1.除名とは、組合が組合員の資格を剥奪し、組合より追放することをいう。
2.権利の停止とは、組合規約第10条に明示されている組合員の権利を一定期間剥奪することをいう。
3.役員の解任とは、組合が規定し、組合員が組合内でもつ全部又は一部の役職を一定期間剥奪することをいう。
4.譴責とは、中央執行委員長、もしくは中央闘争委員長が直接譴責をするか、機関に出席せしめて譴責し、将来を戒め再び過ちを犯さないよう誓約せしめることをいう。
5.警告とは中央執行委員長、もしくは中央執行委員長より直接、口頭又は文書をもって注意、勧告することをいう。
第9条(懲戒事項)
組合員が、下記の各号に該当する場合は懲戒が加えられる。
1.支部長もしくは支部役員が理由なくして故意に任務の遂行を怠ったとき。
2.組合員が支部総会及び正規の行事に理由なくして故意に出席を怠ったとき。
3.中央闘争委員会の指令に対する違反をなしたとき。
イ.ハチマキ、ワッペン等の着用を怠ったとき。
ロ.ストライキ突入に造反した者。
ハ.ストライキに参加しなかったとき。
ニ.組合の機密事項を他に通牒したとき。
ホ.スト権集約を怠ったとき。
4.組合員が、組合問題を理由に、機関又はその場所において暴力をふるったとき、又は脅迫したとき。
5.組合員が、他の組合員をして懲戒の処分を受けさせる目的をもって虚偽の申請をしたとき、もしくは他の組合員にこれを教唆したとき。
6.組合員を煽動し、第2組合の結成を図ろうとしたとき、又は、図ったとき。
イ.首謀者
ロ.付加随行した者
7.組合員が、組合の公印又は組合名を盗用し、公文書の偽造、もしくは変造し使用しようとしたとき又は使用したとき。
8.組合員が、組合の資産、所有物を横領、もしくは詐取しようとしたとき、又は横領もしくは詐取したとき。
9.組合員が、組合の決議事項の履行を怠ったとき、もしくは不実行を他の組合員に教唆したとき。
10.組合員が必要なる注意を怠ったがために組合に損失を与えたとき。
11.組合員を煽動し、組合の統制に違反しようとしたとき、又は違反したとき。
第10条(懲戒の申請)
懲戒の申請は、申請人より直接、賞罰委員会委員長に事由を明記し申請する。
イ. 事情聴取と聴取者
| 申請人 |
被申請人 |
事情聴取対象者 |
聴取者 |
| 支部組合員 |
同一又は他支部
支部組合員 |
申請人、証人、被申請人、
支部役員 |
支部長
|
| 支部組合員 |
同一又は他支部
支部役員 |
申請人、証人、被申請人、
支部長 |
ブロック長 |
| 支部役員 |
同一又は他支部
支部組合員 |
申請人、証人、被申請人、
支部役員 |
ブロック長 |
| 支部役員 |
同一又は他支部
支部役員 |
申請人、証人、被申請人、
関係支部長、ブロック役員 |
ブロック長
又は中央執行委員 |
支部組合員
支部役員
中央役員 |
ブロック役員
中央役員 |
申請人、証人、被申請人、
中央執行委員 |
賞罰委員 |
第11条(懲戒の決定と執行)
懲戒の決定において、賞罰委員会の答申は、委員会定員数の過半数をもって決定し、懲戒の決定は、中央執行委員会、又は中央闘争委員会の出席委員の過半数をもって決定する。
(2) 懲戒の執行は中央執行委員長、もしくは中央執行委員長の任命する者が行なう。
第12条(事情聴取)
賞罰委員会は、懲戒の正確を期するため、被申請人及び関係者に対し、事情聴取を行なうことができる。
第13条(事情聴取の出席義務)
申請人及び被申請人は、中央賞罰委員長より要請があった場合は、出席しなければならない。
(2) 正当な理由なく欠席した場合、賞罰委員会は出席とみなし審議決定することができる。
第14条(通知及び公示)
中央執行委員会、もしくは中央闘争委員会が懲戒の決定を行ったときは、中央執行委員長は被申請人に対し、文書をもって通知すると同時に公示しなければならない。
第4章 賞罰委員会
第15条(賞罰委員会の構成)
賞罰委員会は、中央執行委員の中より、総員7名で構成する。
第16条(賞罰委員長)
賞罰委員長は、委員の互選により選出する。
第17条(任期)
委員の任期は、1カ年とする。
(2) 委員に欠員が生じたときは、直ちにこれを補充する。ただし、その場合の任期は前任者の残任期間とする。
第18条(成立の要件)
委員会は、4名以上の委員の出席がなければ成立しない。ただし、懲戒の場合は7名全員の出席を必要とする。
(2) 委員の代理、又は委任は認めない。
第5章 付 則
第19条(施行期日)
この規程は、2002年5月22日より施行する。
2004年10月13日一部改定
労働金庫運営規程
第1章 総 則
第1条(目 的)
この規程は、組合員が労働金庫(以下、労金という)を利用する際の運用方法について定め、組合員の生活の安定及び向上を図ることを目的とする。
第2条(運営委員会)
この規程の公正かつ円滑な運用を図るため、労働金庫運営委員会(以下、委員会という)を設置する。
第3条(委員会の活動)
委員会は次の活動を行なう。
1.労金に関する宣伝活動
2.組合員の預金の推進及びその取り扱い
3.組合員の借り入れ申し込みの受付及び審査
4.組合員の預金及び借り入れに関する管理
5.その他運営に必要な事項
第4条(委員会の構成)
委員会は、中央書記長および中央執行委員3名で構成し、中央書記長を委員長とする。
(2) 委員の任期は、組合規約第40条を準用する。
第5条(委員会の開催)
委員会は、委員長の招集により原則として月1回開催し、第3条に定められた活動を執行する。なお、委員長が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。
第6条(報告の義務)
委員長は委員会が開催された当月度の中央執行委員会に、委員会での審議内容を報告しなければならない。
第7条(責任)
第3条に定める活動により組合が労金に対して負う借り入れ債務および保証債務については、原則として融資を受けた組合員の責任とする。ただし、委員会が認めた場合、組合がその連帯を負うことがある。
第2章 預 金
第8条
預金の種類は、労金の取り扱う預金の内、一斉積立制度および委員会が認めたものとする。
第3章 融 資
第9条(融資の種類)
融資の種類は、労金の取り扱う融資の内、委員会が認めたものとする。
第10条(借り入れ資格)
融資を受けることができるのは、各融資内容に応じた融資条件を満たした組合員で、原則として連帯保証人を必要とする。
(2) 融資申し込み者が未成年の場合は、親権者の同意を必要とする。
(3) 委員会が認めた場合、連帯保証人を不要とすることがある。
第11条(審 査)
融資を受ける場合は、本人が所定の申し込み用紙に記入し、委員会に提出し、審査を受けることとする。委員会において、記載内容、返済能力等を審査し、融資申し込みの受付の可否を決定する。ただし、融資実行は労金の最終審査にて決定する。
第12条(連帯保証人)
連帯保証人は、十分な保証能力を有する組合員とし、かつ同一人は他の連帯保証人になることはできない。
(2) 連帯保証人は委員会が認めた場合、保証能力のある組合員以外の者とすることができる。
第13条(返 済)
借入金及びその利息の返済は、労金の定めに従い行なうものとする。
第14条(即時返済)
融資を受けた組合員が次の各号のいずれかに該当した場合は、本人の給与、退職金、その他の給与の給付金より未返済額を他に優先させて、直ちに返済しなければならない。
1.借入金を目的以外に使用したとき。
2.借り入れ目的を遂行せず、又は故意にこれを遅延したとき。
3.借り入れ申し込みに虚偽又は不正の事実があったとき。
4.組合員の資格を失ったとき。ただし非組合員になったことによる組合員資格の喪失の場合は適用しない。
5.担保を毀滅し、又は減少したとき。
6.返済中に抵当物件を委員会の承認なしに他人に譲渡し、もしくは他人に貸与したとき。
7.破産の宣告を受けたとき。
8.その他、本規程に違反したとき。
第4章 監 査
第15条(監 査)
この委員会の行なう活動についての監査は、少なくとも年2回労働組合の会計監査人が当たるものとする。
第5章 付 則
第16条(規程の解釈)
この規程に疑義が生じた場合は、中央執行委員会の解釈による。
第17条(規程の改廃)
この規程の改廃は、大会又は中央委員会の議を経て行なう。
第18条(細 則)
本規程の運用にあたり、別途に運用細則を定める。
第19条(施行期日)
この規程は、2002年5月22日より施行する。

一斉積立制度規程
第1章 総 則 第1条(目的)
この規程は、組合規約第8条5号および労働金庫運営規程に基づき組合員の貯蓄増進と相互扶助による福祉の強化を目的として定める。
第2条(事業)
第1条の目的達成のため、労働組合は組合員の近畿労働金庫(以下単に「労金」という)の「一斉積立預金」制度を運営する。
その管理は労金においては組合員の個人管理とする。
第3条(運営)
この制度の運営は別に定める「労働金庫運営規程」に定める労働金庫運営委員会が行なう。
第2章 積立方法
第4条(対象者)
この制度に定める積立の対象は、全組合員とし、定められた時季に、一斉に行なうものとする。
第5条(開始と期間)
積立の開始は、組合員資格を得た賃金月度からとし、組合員資格を失う賃金月度の前月まで、継続して行なうものとする。
第6条(積立時季及び回数)
この預金の積立は、年14回、毎月の賃金と、夏季及び冬季の一時金より行ない各々天引きとする。
第7条(積立額)
1回の積立額は、社員とエキスパート社員に分け、次の通りとする。
@ 社 員 月例賃金=2,000円 一時金=3,000円
A エキスパート社員 月例賃金= 500円 一時金=1,500円
第8条(金利)
積立金の年利率は労金の定める1年定期預金の利率とする。
第9条(残高通知)
積立金の残高通知は、毎年1回、原則5月に組合員個人宛、文書で通知する。
第10条(途中引き出し)
積立期間中の途中引き出しは、原則として、下記の場合以外認めないものとする。
ただし、その場合も引き出し限度額は元利合計の1/2までとする。
@ 社員で、引き出し予定日の元利合計残高が10万円以上の場合。
A エキスパート社員で、引き出し予定日の元利合計残高が3万円以上の場合。
B 労金運営委員会で必要と認めた場合。
第11条(脱退及び返却)
組合員の退職、死亡又は非組合員となったとき、この制度から脱退し返却を受けるものとする。
(2) 前項の場合、当該本人(本人死亡の場合はその家族)は、支部備え付けの「一斉積立返却申請書」を、支部長経由で労働金庫運営委員会宛に提出し、脱退日までの積立金元利合計を受けるものとする。
(3) 脱退の際の返却処理は、会社の退職手続きもしくは従業員区分変更手続きが終了次第、速やかに行なうものとする。
第12条(控除の除外)
第4条および第6条について、下記の場合については一斉積立控除を除外する。
(1) 一時金支給時
1.欠勤が91日以上の者
2.退職日が下記期間中の者
夏季 毎年5月10日〜7月9日
冬季 毎年11月10日〜12月9日
3.組合費免除の際は控除は行なわない。
(2) 月例賃金時
1.退職者の退職月度には控除は行なわない。
2.組合費免除の際は控除は行なわない。
第3章 監 査
第13条(監査)
この規程による積立預金、委員会の活動についての監査は、別に定める労働金庫運営規程の監査による。
付 則
第14条(規程の解釈)
この規程に疑義が生じた場合は、中央執行委員会の解釈によるものとする。
第15条(規程の改廃)
この規程の改廃は、大会又は中央委員会の議を経なければならない。
第16条(施行期日)
この規程は、2003年6月11日より施行する。
2006年10月12日改定
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