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(1)法律上、週40時間・1日8時間以上の労働には割増手当をつけなければなりません。
(2)変形労働時間制の場合は例外として、「平均して」週40時間以上・1日8時間以上と読み換え、
それを超えた場合ということになります。
(3)それ以上「働かせた」場合、会社は従業員に「時間外勤務割増手当」を払わなければなりません。
(4)その割増率は、最低で25%。深夜におよぶ場合は更に25%ですので、「時間外深夜」になると50%割増になります。時間外割増の計算は、原則として所定内給与を基に行います。
皆さんの月例賃金(月々のお給料)を労働時間換算し(つまり時給を出します)、
その金額に1.25(深夜は1.5)を掛けたものが、いわゆる「残業代」です。
この「時間外割増手当てをつける義務」は労働基準法上の強制法規ですので、日本国民である限り従わなければならず、従わない場合(つまり割増手当てを払わない場合)には、罰則があります(6ヶ月以下の懲役または30万円以内の罰金)。また、払われていない場合、過去2年間分まではさかのぼって支払わせることができます。場合によっては、本来支払うべき金額と同一額の付加金が課されます(つまり倍払うことになります)。
時間外割増手当て(残業代)を支払うのは使用者(管理者等を含む)の義務です。 労働者(従業員)に向かって、「事前に申請せず勝手に残業したのだから残業代は支払わない」などとのたまうのは言語道断です。
あくまでも、使用者側に守る法律を守る義務があります。
労働者(私達)側としては、労働するという契約を果たしているのですから、
自分達の権利は堂々と主張しましょう。
時間外勤務手当=家族手当を除く所定内給与÷173×1.25
時間外深夜勤務手当=家族手当を除く所定内給与÷173×1.5
※1:どうして「173」で割るのでしょうか?
2002年度年間労働時間=2082時間
2082÷12=173.5→1ヶ月の労働時間の平均です。
月例給与÷173(小数点以下は切り捨て:その方が労働者にとって有利です)=1人1時間あたりの所定内給与(家族手当を除く)→これがつまり、その人の1時間あたりの「時給」に相当します。
※2「家族手当を除く所定内給与」とは???
→基本給(職務給)+役職(MD・BY/職種/地域/調整)手当
※所定内給与とは、基本給(職務給)+(役職手当/MD・BY手当/職種手当/地域手当/家族手当/調整手当)をいいます。
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