組合って何?

こんな時どうしますか?

    世の中には、働いている人がたくさんいますが、実は働く人はとても弱い存在なのです。
 たとえば、ある日社長さんに「おまえは気に入らないからクビだ」「不景気だから給料を下げる。文句があるなら会社をやめていいぞ」と言われたらどうしましょう?
 働く人は、それに対して、「クビにされては困ります」「お給料を下げられると、家族が生活できません。もっと上げてください」などと伝えなくてはいけません。
でも、ひとりで「いやだ」とか「こうしてほしい」と言っても、希望を聞き入れてもらうのは難しいことです。
     
  働く人が自分の身を守るために
    働く人ひとりひとりの声は小さい。でも、同じように考えている人たち同志で集まって、社長さんに話しに言ったらどうでしょうか?
社長さんが、働く人に不利になるようなことを決めそうになったら力を合わせて「NO」と言ったり、職場のこういうところをこう変えたほうが会社のためにも自分たちのためにもいいのにと提案したりする集まり、それが労働組合です。
 社長さんはどうしても働く人よりも強い立場になってしまいますから、弱い立場の働く人たちが自分を守るためには、仲間と協力して大きな声で社長さんと話ができるようにする必要があるのです。
 また、労働組合は仲間同士でいざというとき助け合えるために、普段から決まった金額のお金を出し合うなどの助け合いの仕組みをつくって、働く人の生活に安心を与えたり、政府や議会に働く人の立場をよくするための働きかけも行っています。
 労働組合は、政治や経済や生活のさまざまな側面から、働く人たちのためになることを第一に考え実行する、そういう活動をしている団体なんですね。
     
  労働組合は法律で守られています
    ところで、そんな社長さんたちにとって都合のわるい労働組合がどうしてつぶれないのでしょうか。
それは、日本の憲法が労働組合の存在を認め、守っているからです。憲法には「働く人たちが団結する権利を認め、団体交渉などの行動をする権利を保障します(第28条)」と書かれています。労働組合を中心とした、働く人たちの運動は、国民に正しく許された権利なのです。
 なぜ労働組合が私たちの社会に根づき、その力を認められているかといえば、働く人たちが力を合わせ労働組合の名のもとに集まることが、200年前から、世界中の働く人たちの先輩が牢屋に入ったりしながら闘い勝ち取ってきた歴史的な「権利」であり、世界的に通用する「ルール」だからです。憲法に労働組合をつくることが、国民の権利としてはっきりと書かれているのはそういうわけです。
 労働組合は、働く人たちが、自分を守るために仲間の働く人たちと助け合うための集まりです。この憲法で守られた労働組合をとおして、わたしたちの働く毎日をより明るいものにしていきましょう!
     
   
日本労働組合総連合会ホームページより
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簡単労働法・・・時間外手当

 

時間外手当とは

   

(1)法律上、週40時間・1日8時間以上の労働には割増手当をつけなければなりません。
(2)変形労働時間制の場合は例外として、「平均して」週40時間以上・1日8時間以上と読み換え、
それを超えた場合ということになります。
(3)それ以上「働かせた」場合、会社は従業員に「時間外勤務割増手当」を払わなければなりません。
(4)その割増率は、最低で25%。深夜におよぶ場合は更に25%ですので、「時間外深夜」になると50%割増になります。時間外割増の計算は、原則として所定内給与を基に行います。

皆さんの月例賃金(月々のお給料)を労働時間換算し(つまり時給を出します)、
その金額に1.25(深夜は1.5)を掛けたものが、いわゆる「残業代」です。

この「時間外割増手当てをつける義務」は労働基準法上の強制法規ですので、日本国民である限り従わなければならず、従わない場合(つまり割増手当てを払わない場合)には、罰則があります(6ヶ月以下の懲役または30万円以内の罰金)。また、払われていない場合、過去2年間分まではさかのぼって支払わせることができます。場合によっては、本来支払うべき金額と同一額の付加金が課されます(つまり倍払うことになります)。

時間外割増手当て(残業代)を支払うのは使用者(管理者等を含む)の義務です。 労働者(従業員)に向かって、「事前に申請せず勝手に残業したのだから残業代は支払わない」などとのたまうのは言語道断です。

あくまでも、使用者側に守る法律を守る義務があります。
労働者(私達)側としては、労働するという契約を果たしているのですから、
自分達の権利は堂々と主張しましょう。

時間外勤務手当=家族手当を除く所定内給与÷173×1.25
時間外深夜勤務手当=家族手当を除く所定内給与÷173×1.5

※1:どうして「173」で割るのでしょうか?
2002年度年間労働時間=2082時間
2082÷12=173.5→1ヶ月の労働時間の平均です。
月例給与÷173(小数点以下は切り捨て:その方が労働者にとって有利です)=1人1時間あたりの所定内給与(家族手当を除く)→これがつまり、その人の1時間あたりの「時給」に相当します。

※2「家族手当を除く所定内給与」とは???
→基本給(職務給)+役職(MD・BY/職種/地域/調整)手当
※所定内給与とは、基本給(職務給)+(役職手当/MD・BY手当/職種手当/地域手当/家族手当/調整手当)をいいます。

     2002年9月9日更新